中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン解説の第2回です。第1回をまだご覧になっていない方は以下のリンクからどうぞご覧ください。
今回は情報セキュリティについて、経営者が負う責任について解説していきます。
中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインの「2.経営者が負う責任」には以下のようなたくさんの法律の名前が並んでいます。
これらのいずれも経営者に関係してくる可能性がありますが、特に以下の2つが重要と考えられます。
企業のセキュリティ体制が規模や業務内容に照らして不適切で、サイバー攻撃により企業や第三者に損害が発生した場合、以下の責任を問われます。
これらにより、経営者個人が損害賠償責任を負う可能性があります。
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に以下の義務を課しています。
これらの義務に違反した場合、以下の罰則が科せられることがあります。
また個人情報という点において、システムによってはマイナンバーを取り扱う場合があるかもしれません。その場合はマイナンバー法についても注意が必要です。
マイナンバーを含む特定個人情報の取り扱いにおいては、
などの厳しい罰則が設けられています。
上記のものはほぼ全ての経営者において関係する法律となりますが、それ以外にも取り扱う情報やシステムなどにより、さまざまな関連法令があります。最初のリストにある法令はもちろん、取り扱うものに応じた関連法令には十分に注意を払いましょう。