個人事業主や中小零細企業の方向けにITに関する話題をお届けします

IT導入補助金 特別枠(C類型)について

前回に IT導入補助金について触れましたが、今回はその続きを書いていこうと思います。

今回は、

特別枠(C類型1,2)

について書いていこうと思います。こちらの制度は、

全国の中小企業、小規模事業者に、最大450万円の補助金

が支給される制度です。

今回も情報が多いので、かいつまんで説明していきます。

 

前回の特別枠(A B類型)では、

補助額の上限A類型は30万-150万未満、B類型では150万~450万円であり、どちらもかかった金額の1/2を補助する、という内容でした。

今回のC類型では、

最低30万、最高450万円の補助金が出ます。また、C類型1は2/3の補助、C類型2は3/4の補助になります。

C類型はA.B類型と比べ補助額の割合が大きくなっています。

 

C類型1は既存の業務上でIT関連のツールを使うもので、C類型2はテレワーク、リモートワーク、及び直接対面しない営業に切り替えるためにIT関連のツールを使う場合となります。

A型、B型では、ハードウェアレンタルへの補助金は対象外でしたが、C型では業務に必要であれば対象の範囲内となります。

また、分類として

1. 顧客対応・販売支援
2. 決済・債権債務・資金回収管理
3. 調達・供給・在庫・物流
4. 業種固有プロセス
5. 会計・財務・資産・経営
6. 総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク基盤

これらのうち、1つ以上当てはまる業務である必要があります。

 

下記のチャートをみていただけると分類がわかりやすいかと思います。

(IT導入補助金2020【特別枠】令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業 公募要項 C類型

https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/R1_application_guidelines_second_tokubetsuwaku.pdf ページ2 より引用)

 

A型、B型と比べ補助内容が手厚くなっており、その分審査や未達の場合の返還もあり得る、となっています。

審査について

審査内容について

事業面からの審査項目と、政策面からの審査項目があります。

事業面においては、
・新型コロナウイルスにおける事業への影響とその対策について効果的なツールが導入されているか
・自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか
・内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか

政策面においては
・地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画
・地域未来牽引企業
・クラウドを利用したITツール導入の検討
・インボイス対応ITツール導入の検討
・事業計画の策定と従業員への表明

これらが加点対象となります。
また、過去三年間で類似の補助金を受けたことがある場合は、減点対象となります。

交付申請に必要な添付資料

法人の場合

履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
税務署窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書


個人事業主の場合
運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票
税務署窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書
税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え

これらの書類が必要となります。

また、A.B類型と同様に申請において、「gBizID」の登録が必要になります。
行政サービスへ登録時のアカウント、パスワードを一元化するものとなっています。
https://gbiz-id.go.jp/top/
こちらからの登録となります。

C類型では1年ごとに実績報告が必要です。合計で3年間行う必要があります。

募集期間

これらのIT補助金を募集する期間は、2020年5月11日から2020年12月下旬となっております。

ご興味のある方は、募集要綱をよく読み、応募してみてはいかがでしょうか。

募集要項は

こちらに書かれてあります。

ITにまつわるご相談

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